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釧路町 企業誘致

工業等振興条例の補助金と固定資産税3年免除・融資【2026年10月】

釧路町の企業誘致制度を、工業等振興条例(補助金・固定資産税の3年間免除)、中小企業振興資金融資、都市計画の事前相談まで条文と町公式ページで整理。2026年10月1日時点の確認内容で、進出前の相談先もわかります。

釧路町の国道沿いに建つ新しい工場と事業所、打ち合わせをする事業者を描いたイラスト(釧路町への企業進出)

Illustration: くしろポータル編集部(AI生成イラスト・編集方針)

編集部
くしろポータル編集部

釧路市・釧路町在住の編集部が一次情報・公的機関データをもとに執筆。編集方針

この記事のポイント

  • 1釧路町の企業誘致の中心は工業等振興条例。工場・コールセンター・宿泊施設などを新設・増設する事業者に、補助金(投資額の100分の3以内)と固定資産税の3年間免除がある
  • 2融資は中小企業振興資金融資(町が利子0.8%・保証料0.45%を補助)。令和8年度から創業支援も対象になった
  • 3土地・建築は市街化調整区域が90%以上を占めるため、購入前に都市計画課へ事前相談。窓口は商工観光課商工係(0154-62-2193)

釧路町(釧路郡釧路町)に、工場・事業所・宿泊施設・コールセンターなどを新設または増設したい企業の担当者に向けて、町の公式ページと条例本文(工業等振興条例・同施行規則)で確認できた制度を一本にまとめました。釧路町は釧路市の東に隣接する別の自治体で、制度も窓口も釧路市とは別です。

書いてあるのは、2026年10月1日時点で町の公式ページと条例PDFに載っていた内容だけです。金額や要件は変わることがあるため、申請や投資の判断の前に、必ず担当窓口へ確認してください。

結論|釧路町の企業誘致制度は「工業等振興条例」が中心

釧路町では、工業等振興条例に基づき、町内に事業場を新設または増設する事業者へ補助金の交付や固定資産税の課税免除を行っています。これに、融資の利子補給、都市計画上の事前相談、企業版ふるさと納税の受け入れが加わります。

まず、業種別の基準と補助金の上限額です(条例第3条・第4条)。

事業場の種類投資額の基準新規雇用者数の基準補助金の限度額
工場・ソフトウェア施設・試験研究施設・情報処理サービス業の施設・コールセンター・その他の施設5,000万円以上3名以上500万円
大型宿泊施設5億円以上3名以上1,500万円
簡易宿泊施設5,000万円以上2名以上500万円
特産品開発施設500万円以上1名以上100万円

補助金の額は、いずれも「当該事業場に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内」で、上の限度額が上限です。固定資産税の課税免除は別の条(条例第6条・第7条)で定められており、投資額2,700万円を超えるものが対象です。

制度ごとの窓口は次のとおりです。

制度窓口電話
工業等振興条例(補助金・課税免除)商工観光課商工係0154-62-2193
中小企業振興資金融資・セーフティネット保証商工観光課商工係0154-62-2193
企業版ふるさと納税ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係0154-62-2310
開発行為・地区計画・市街化調整区域の相談都市計画課都市計画係0154-68-4293
特別工業地区内の建築計画都市計画課建築係0154-68-4293

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釧路町の基本情報|釧路市とは別の自治体

釧路町は、北海道南東部・釧路管内の南部に位置し、東は厚岸町、西は釧路市、南は太平洋、北は標茶町に接しています。総面積252.66平方キロメートルのうち約81%が山林です。国道は、釧路市と根室市を結ぶ44号、中標津町へ向かう272号、標茶町に向かう391号の3路線があります(釧路町公式「釧路町の概要」)。

人口は、2026年8月末日現在で17,736人・9,508世帯です(釧路町公式「人口統計」)。町内は別保、遠矢、セチリ太、東陽・中央、昆布森の5つの地域で構成されています。

釧路市の企業立地制度(工業団地や企業立地促進条例など)は、「釧路で働く・釧路に進出する データルーム」にまとめています。この記事では釧路町に絞ります。

工業等振興条例の対象事業場(条例第2条)

工業等振興条例は平成21年12月22日の条例第30号で、平成22年4月1日から施行されています。目的は、町内に事業場を新設または増設する者に助成の措置と固定資産税の課税免除を行い、町の産業の振興と雇用の拡大を図ることです(条例第1条)。

対象となる8種類の事業場

対象は、条例第2条第1号に定める次の8種類です。

種類条例上の定義
工場物の製造又は加工を行う施設
ソフトウェア施設他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設
試験研究施設高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
情報処理サービス業の施設電子計算機を用いて、委託された計算サービス、情報の入力等を行う施設
コールセンター委託を受け、電子計算機と通信回線を用いて、顧客に対して受信又は発信する業務を行い、その業務により得られる情報を蓄積し、又は加工したものを提供する施設
宿泊施設大型宿泊施設(旅館業法第3条第1項の許可を受けたホテル営業・旅館営業の施設)と、簡易宿泊施設(同許可を受けた簡易宿泊営業の施設)
特産品開発施設地域特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設で、町の活性化に寄与すると認められるもの
その他の施設上記のほか、その施設が町の産業の振興に寄与すると認められるもの

「その他の施設」の基準は施行規則第2条にあります。産業に関する事業を営み、または振興を図ることを目的とする事業で、事業全体計画が地域振興を図れると判断した次の5つのうち、2以上に該当することが条件です。

  • 町行政の代替的又は補完的性質の強い事業であること
  • 未利用町有地を活用した事業であること
  • 町が企業誘致に関わり企業進出した事業であること
  • 町と事業協定を締結した事業であること
  • 10年以上継続される見込みの事業であること

「新設」「増設」「投資額」の意味

条例第2条の定義は次のとおりです。

  • 新設: 町内において新たに独立した事業場を設置する場合、または災害により滅失した事業場を再開するため事業場を設置すること
  • 増設: 町内において既設の事業場を有する者が、その事業場の用地またはこれに隣接して事業場を設置すること
  • 投資額: 所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる資産で、事業の用に供するものの取得価額

助成指定の基準と補助金(条例第3条〜第5条)

助成の対象になる基準(条例第3条)

助成は、事業場の新設・増設が町の産業の振興に寄与すると認めて町が指定した者に対して行われます。指定の基準は、冒頭の表のとおり、投資額と新規雇用者数の両方で定められています。

  • 工場・ソフトウェア施設・試験研究施設・情報処理サービス業の施設・コールセンター・その他の施設(条例第3条第1項第1号): 投資額5,000万円以上、新規雇用者3名以上
  • 大型宿泊施設(条例第3条第1項第2号): 投資額5億円以上、新規雇用者3名以上
  • 簡易宿泊施設(条例第3条第1項第3号): 投資額5,000万円以上、新規雇用者2名以上
  • 特産品開発施設(条例第3条第1項第4号): 投資額500万円以上、新規雇用者1名以上

条例第3条第2項には、上の基準に達しない場合でも、町が特に産業の振興上必要と認めた事業場を新設・増設する者には、指定して助成できるという規定があります。どの場合に該当するかは条文だけでは分からないため、個別に商工観光課商工係へ相談する形になります。

補助金(条例第4条)

指定を受けた事業者(指定事業者)に対し、町は次の額の補助金を交付することができます。1,000円未満の端数は切り捨てです。

  • 条例第3条第1項第1号の事業場: 町が評価した投資額の100分の3以内、500万円を限度
  • 同項第2号の事業場: 同100分の3以内、1,500万円を限度
  • 同項第3号の事業場: 同100分の3以内、500万円を限度
  • 同項第4号の事業場: 同100分の3以内、100万円を限度

交付は、事業場を新設または増設した日の属する年度か、その次の年度に行われます(条例第4条第3項)。基準になるのは実際の投資額ではなく「町が評価した額」である点にご注意ください。

特別援助(条例第5条)

町は、特に必要があると認めたときは、指定事業者または条例第1条の目的に適合すると認められる者に対して特別援助を行うことができます。特別援助を認めた場合は、条例第4条の補助金を減額したり、交付しなかったりすることがあります。金額などの定めは条例本文にはなく、個別の相談事項です。

固定資産税の課税免除(条例第6条・第7条)

条例第6条は、条例第2条第1号の事業場を新設または増設した者のうち町が指定した事業者(免除指定事業者)に対し、3年間に限り固定資産税の全額を免除すると定めています。

  • 新設: 操業開始後、最初に課税された年度から3年間
  • 増設: 増設部分について、始業後最初に課税された年度から3年間

免除を受けられるのは、新設・増設のための投資額が2,700万円を超えるものです(条例第7条第1項)。免除の申請は毎年行う必要があります(条例第7条第2項)。

なお、施行規則第12条第4項により、次の固定資産は課税免除の対象外です。

  • 同一の免除指定事業者による新設・増設で、すでに3年間課税免除となった固定資産
  • 当該事業の用に直接供しない固定資産

条例第3条の助成指定の基準(たとえば工場等の5,000万円以上)と、条例第7条の2,700万円超という投資額の基準は、別の条文に書かれています。自社の計画がどちらにどう当たるかは、町の指定を受ける手続きとあわせて窓口で確認してください。

新規雇用者の定義|町に住民登録を有する人が対象

助成の基準にある「新規雇用者」は、条例第2条第5号で、事業場の新設または増設に伴い新たに雇用される者のうち、町に住民登録を有する者と定められています。町に住民登録がない方は数えられません。採用後に町内へ転入した場合をいつの時点で数えるかは条文から読み取れないため、商工観光課商工係に確認してください。

施行規則第3条は、さらに次の条件を定めています。

  • 常時雇用される者(日々雇い入れられる者を除く)で、釧路町の住民基本台帳に記録されている者
  • 新設の場合は、操業等開始の日に雇用されている者、または操業等開始後3か月以内(コールセンターは9か月以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用されている者
  • 増設の場合は、増設の着手日から操業開始後3か月以内(コールセンターは9か月以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用されている者

増設の場合の人数の数え方(施行規則第4条)や、町内居住者の範囲(施行規則第13条)にも細かい定めがあります。従業員の住まいについては、「釧路町の暮らしガイド」や「釧路町の住まい」も参考にしてください。

取消し・返還(条例第9条)と届出の義務

指定や助成を受けたあとも条件があります。条例第9条は、町が次のいずれかに該当すると認めたとき、指定・助成措置・課税免除を取り消し、すでに交付した補助金の全部または一部の返還を命じることができると定めています。

  1. 条例第3条第1項・第2項または条例第7条に定める要件を欠くに至ったとき
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付、特別援助または課税免除を受け、または受けようとしたとき
  3. 補助金の交付、特別援助または課税免除の決定の内容や、これに付した条件に違反したとき
  4. 事業場の指定後の経営期間が3年に満たなかったとき
  5. 町税等を滞納したとき

返還や納付を命じられた場合は、施行規則第9条により、固定資産税の延滞金の例による割合で計算した違約加算金も納付する必要があります。

施行規則には、そのほかに次の届出・報告義務があります。

  • 工事の着手届・完成届、操業等の開始届(施行規則第10条・第11条)
  • 課税免除を受けた年度の初日、または補助金・特別援助を受けた日の属する事業年度から3事業年度後までの、各事業年度の操業等の状況報告(施行規則第14条)
  • 操業開始後10年以内に操業を休止・廃止したり、内容を著しく変更したりしたときの届出(施行規則第15条第1項)
  • 上の3事業年度後までの間に休止・廃止しようとするときの、事前の届出と町長との協議(倒産の場合を除く。施行規則第15条第2項)

申請の流れ(施行規則)

助成や課税免除の申請方法は、条例ではなく施行規則に定められています。主なものは次のとおりです。

  1. 事前相談: 商工観光課商工係へ。町のチラシでも、条件に当てはまるかどうかの事前相談を受け付けていると案内されています
  2. 事業者指定の申請: 事業場を新設・増設する工事に着手する日の60日前から、着手した日から30日以内の間に、事業者指定申請書で申請(施行規則第5条第1項)
  3. 工事着手・完成・操業開始の届出: 上記の届出様式で提出(施行規則第10条・第11条)
  4. 補助金の交付申請: 補助金交付決定をした日の属する年から翌年の1月31日までの間に申請(施行規則第7条第1項。規則の文言どおりです。起算の読み方は窓口で確認してください)
  5. 課税免除の申請: 操業開始日後、課税の免除を受けようとする年の1月31日までに申請(施行規則第7条第3項)

課税免除・特別援助・補助金の交付申請は、町税を完納していなければ行えません(施行規則第7条第4項)。事業者指定の前に工事に着手した場合は、指定を受けたあと速やかに着手届を出す定めです(施行規則第10条第2項)。条例・施行規則とも改正される可能性があるため、様式や期限は最新のものを窓口で確認してください。

中小企業振興資金融資(令和8年度から創業も対象)

町は、中小企業の育成振興や経営の合理化等を促進するため、融資制度を設け、利子や保証料の一部を補助しています。町の公式ページ(2026年4月13日更新)には「令和8年度から創業支援も対象となり支援拡大スタートしました」と記載されています。

対象となる条件

公式ページに掲載されている条件は次のとおりです。

  • 町内に独立した事業場または店舗を有していること
  • 町内に独立した事業場または店舗を設置し、町内において事業を開始しようとする者
  • 同一事業を引き続き1年以上営んでいること(業種が同じ場合は個人からの年数を含む場合があります)
  • 町内の用途で使用することが明確であること
  • 町税に滞納がないもの(町に納税義務が生じていない者を除く)
  • 保証協会の対象業種であり、保証付であること

創業や進出直後の事業者にどの条件が適用されるかは、公式ページの表記だけでは判断できません。申し込みの前に商工観光課商工係へ確認してください。

限度額・期間・利率

資金用途融資期間貸付限度額
運転資金7年以内1,000万円まで
設備資金15年以内3,000万円まで

据置期間は12ヶ月までです。担保と保証人は保証協会の定めによります。

融資期間融資利率町の利子補助実質負担利率
5年以内2.2%0.8%1.4%
5年超7年以内2.3%0.8%1.5%
7年超10年以内2.6%0.8%1.8%
10年超15年以内2.8%0.8%2.0%

保証料率は保証協会が定める率(原則0.45%〜1.90%)で、町は支払った保証料率のうち0.45%を補助します。

取扱金融機関と注意点

取扱金融機関は、北洋銀行、大地みらい信用金庫、釧路信用組合、北陸銀行、釧路信用金庫、網走信用金庫、北海道銀行、北見信用金庫です。

取扱金融機関や保証協会等の審査の結果によっては、希望の融資を受けられない場合があります。また、繰上返済をすると、すでに受けている利子・保証料補助の一部を返納する場合があります。

セーフティネット保証(認定は町が行う)

取引先等の再生手続き等の申請や、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等で経営の安定に支障が生じている中小企業者が、保証限度額の別枠化等を受けられる制度です。事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要で、釧路町では商工観光課の窓口に認定申請書を提出します。

町の公式ページ(2024年5月14日掲載)には、5号の認定要件として、1年間以上継続して事業を営んでいること、指定業種に属する事業を行っていること、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることが挙げられています。手続きは、認定申請書を提出して認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参して保証付き融資を申し込む流れです。

これは主に町内で事業を続けている企業向けの制度です。4号の指定期間や要件は変更されることがあるため、利用を考える場合は窓口で現在の取扱いを確認してください。

企業版ふるさと納税(町外に本社がある企業が対象)

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した町の地方創生プロジェクトに企業が寄附した場合に、寄附額の6割を法人関係税から税額控除する仕組みです。損金算入による軽減(約3割)とあわせ、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質負担は約1割になると町は案内しています。

町の公式ページに載っている留意点は次のとおりです。

  • 1回あたり10万円以上の寄附が対象
  • 釧路町外に本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」)がある企業が対象
  • 寄附に対する返礼品などはない
  • 公表を希望する企業は、広報紙や町公式ホームページなどで企業名を紹介する予定

寄附金の充当先として、公式ページには「第2期釧路町まち・ひと・しごと創生推進事業(令和7〜9年度)」の「釧路町に雇用を創出する事業」(公式ページの表記のまま)が挙げられています。内容は、食肉センター建設や商業集積が進むセチリ太地区などの優位性を活かした企業誘致活動、一次産業の維持・振興、商業集積を活かした雇用の確保などです。窓口はふるさと納税推進室ふるさと納税推進係(0154-62-2310)です。

土地・建築の事前相談|市街化調整区域に注意

釧路町で工場や事業所を建てるとき、制度の金額より先に確認すべきなのが土地の区域です。

市街化調整区域が90%以上

町の公式ページによると、釧路町は都市計画区域のうち90%以上が市街化調整区域で、原則として建築行為が規制されています。建築物の用途や使い方によっては例外的に許可される場合もありますが、無許可で建築すると都市計画法に違反します。増改築や用途変更も含め、計画段階で都市計画課へ相談するよう案内されています。

建築物には、コンテナ、プレハブ、カーポート、物置・車庫・倉庫(D型ハウスなど)、ユニットハウス、ログハウスなどの簡易なものも含まれます。土地や建物を購入する場合は、売買契約を結ぶ前、手付金を支払う前に都市計画課へ相談してください。山林や原野を図面上で分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は、建築物を建築できないとして注意喚起されています。

開発行為の許可が必要になる規模

都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になる規模は、町の公式ページで次のように案内されています。いずれも、該当する場合は必ず事前協議が必要です。

区域開発許可が必要になる規模
市街化区域敷地面積が1,000平方メートル以上
市街化調整区域すべて(原則として開発許可が必要。法令で不要とされているものを除く)
都市計画区域外敷地面積が10,000平方メートル(1ha)以上

許可が不要な開発行為でも、事前協議や届出が必要になる場合があるため、事前に都市計画課都市計画係へ相談するよう案内されています。

地区計画と特別工業地区

  • 地区計画: 町内には東陽地区、睦1丁目地区、桂木・木場地区の3地区があります。地区計画の区域内で届出対象の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築・工作物の建設、用途の変更など)を行う場合は、着手の30日前までに町長への届出が必要です。ただし、3地区内で建築確認申請を要する行為は、制限内容が条例に定められ建築確認申請の中で審査されるため、届出は不要とされています。届出はHARPフォームでのオンライン申請、郵送、窓口で行えます
  • 特別工業地区建築条例: 特別工業地区内で建築計画を行う場合は、都市計画課建築係へ相談するよう案内されています。2014年9月に、サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホームなど新たな用途への適用を含む一部改正が行われました。地区の範囲や具体的な建築制限は、町が公開している改正資料と窓口で確認してください

町の計画と進出環境

町の計画のうち、企業の進出判断に関係するものを、公式ページの記載の範囲で紹介します。

  • 第3期まち・ひと・しごと創生釧路町総合戦略(令和7年度〜令和9年度): 4つの基本目標の1つ目が「釧路町に雇用を創出する」です。担当は総合政策課総合調整係(0154-62-2129)
  • セチリ太地区都市再生整備計画: 町の中心的な商業拠点であるセチリ太地区について、子育て支援複合施設、幹線道路網、交流プロムナード等の整備を進める計画です。町が公表している最新版(2018年8月公表)の期間は平成25年度から平成30年度です。現在の事業状況は、この記事で確認できていません
  • 都市計画マスタープラン: 第2次釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画は、町内5地域(別保、遠矢、セチリ太、東陽中央、昆布森)の地域別構想を含みます
  • 商工業振興計画: 平成26年度から平成35年度までを計画期間として策定されたものです。期間は令和5年度に相当します。後継計画の有無は確認できていません

北海道や釧路市の制度は別ページで確認

北海道の企業立地に関する補助制度や、釧路市の企業立地促進条例などは、釧路町の制度とは別に運用されています。金額や要件はこの記事では扱いません。

進出後の採用や情報発信には、釧路の企業・求人を無料で掲載できる「企業・求人の掲載のご案内」も使えます。

申請前の注意点

  • 着工前に相談する: 事業者指定の申請は、工事に着手する日の60日前から着手後30日以内の間に行う定めです。補助金の申請期限も年をまたいで定められているため、スケジュールは早めに商工観光課商工係と詰めてください
  • 新規雇用者は町に住民登録を有する者: 条例で「町に住民登録を有する者」と定められています。町外(釧路市など)に住民登録のある方を採用する場合の扱いは、商工観光課商工係に確認してください
  • 指定後3年未満の撤退は返還の対象: 条例第9条第4号により、事業場の指定後の経営期間が3年に満たなかったときは、指定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります
  • 町税の完納が前提: 申請は町税を完納していなければできません
  • 土地は購入前に確認: 市街化調整区域が90%以上を占めるため、契約前に建築できるかを必ず確認してください
  • 公式ページの更新日: 工業等振興条例のページは2023年6月16日更新、融資のページは2026年4月13日更新です。条例・規則の改正や年度ごとの運用変更は、窓口で確認してください

Q1. 釧路町の工業等振興条例の補助金は、いくらまでもらえますか?

A: 町が評価した投資額の100分の3以内で、限度額は工場等が500万円、大型宿泊施設が1,500万円、簡易宿泊施設が500万円、特産品開発施設が100万円です(条例第4条)

Q2. 釧路町で固定資産税の免除を受ける条件は何ですか?

A: 条例第2条第1号の事業場を新設または増設して町の指定を受け、投資額が2,700万円を超えることが条件で、新設は操業開始後最初に課税された年度から、増設は増設部分につき3年間、全額が免除されます(条例第6条・第7条)

Q3. 釧路町の企業誘致の補助金は、釧路市に住む従業員を雇っても対象になりますか?

A: 新規雇用者は「町に住民登録を有する者」と条例で定められており、町に住民登録がない方は数えられません。採用後に町内へ転入した場合の数え方は条文から読み取れないため、商工観光課商工係へ確認が必要です(条例第2条第5号)

Q4. 釧路町の融資の利子補給はどのくらいですか?

A: 中小企業振興資金融資では、支払った利率のうち0.8%を町が補助し、保証料も保証料率のうち0.45%を補助します。令和8年度から創業支援も対象です(釧路町公式)

Q5. 釧路町に工場や事業所を建てるとき、最初に何を確認すればよいですか?

A: 町は都市計画区域の90%以上が市街化調整区域で原則建築が規制されているため、土地の購入や契約の前に都市計画課へ相談するよう案内しています

相談窓口

相談内容窓口連絡先
工業等振興条例・融資・セーフティネット保証商工観光課商工係〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地、電話0154-62-2193(FAX 0154-62-2713)
企業版ふるさと納税ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係同住所、電話0154-62-2310
開発行為・地区計画・市街化調整区域都市計画課都市計画係〒088-0613 北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3、電話0154-68-4293(FAX 0154-38-5001)
特別工業地区内の建築都市計画課建築係同住所、電話0154-68-4293
総合戦略総合政策課総合調整係〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地、電話0154-62-2129

釧路町役場の代表電話は0154-62-2111、開庁時間は午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日閉庁)です。

町内の移住・暮らしの視点は「釧路町への移住」、制度を横断して探したいときは「支援制度検索」をご利用ください。

※本記事は2026年10月1日時点で各公式ページを確認した内容です。制度の金額・要件・受付状況は変わるため、申請前に必ず担当窓口へ確認してください。

知っておきたいポイント

  • 1釧路町工業等振興条例の補助金は、町が評価した投資額の100分の3以内で、限度額は工場等500万円・大型宿泊施設1,500万円・簡易宿泊施設500万円・特産品開発施設100万円(条例第4条・釧路町公式)
  • 2固定資産税の課税免除は3年間。新設は操業開始後最初に課税された年度から、増設は増設部分が対象で、投資額2,700万円を超えるものが条件(条例第6条・第7条・釧路町公式)
  • 3中小企業振興資金融資は運転資金7年以内1,000万円まで・設備資金15年以内3,000万円まで。町が利子0.8%と保証料0.45%を補助し、令和8年度から創業支援も対象(釧路町公式)
  • 4釧路町は都市計画区域のうち90%以上が市街化調整区域で、原則として建築が規制されている。土地購入の前に都市計画課への相談が必要(釧路町公式)

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著者

くしろポータル編集部

最終更新

2026-10-01

出典の最終確認

2026-10-01

本記事は北海道釧路市・釧路町を生活拠点とするくしろポータル編集部が、釧路在住者の視点で執筆。公的機関の一次情報・現地確認・公式サイト・在住者の経験を基にリサーチし、 固有名詞・数値は公式サイト等の一次情報で確認し、確認に使った情報源は下の「参考にした公式情報」に掲載しています。詳しい品質管理プロセスは編集方針をご覧ください。

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