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釧路 サテライトオフィス進出ガイド

IT・コールセンター・データセンターの助成と相談窓口

釧路 サテライトオフィスや開発拠点の開設を検討する道外・札幌のIT企業、コールセンター、データセンター事業者向け。釧路市企業立地促進条例の助成要件、道の補助金、人材、アクセス、窓口を2026年10月時点の公式情報で整理。

釧路の港と湿原を望むオフィスで、ノートパソコンに向かって開発作業をするチームを描いたイラスト(釧路市のサテライトオフィス・IT企業進出)

Illustration: くしろポータル編集部(AI生成イラスト・編集方針)

編集部
くしろポータル編集部

釧路市・釧路町在住の編集部が一次情報・公的機関データをもとに執筆。編集方針

この記事のポイント

  • 1釧路市企業立地促進条例は、ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンターを対象施設に含む。設備投資は新設で固定資産(土地を除く)の取得価額5,000万円以上かつ新規雇用5人以上が基準
  • 2サテライトオフィス専用の補助制度は市公式の企業立地支援ページから確認できず、テレワーク×マッチングモデル事業も募集終了。小規模拠点は条例の基準に届くかを窓口で確認する
  • 3窓口は釧路市産業振興部産業推進室(電話0154-31-4550)。事業用物件の紹介制度と企業立地ガイドがあり、指定申請の前に相談するのが前提

釧路市に、道外や札幌のIT企業の開発拠点、コールセンター、バックオフィス、データセンターを置けるのか。置くなら市の助成は使えるのか。この記事は、そうした拠点開設を検討する企業の担当者に向けて、釧路市・北海道の公式情報で確認できた範囲だけを整理した実務ガイドです(2026年10月1日時点)。

個人のリモートワークやコワーキング利用は「釧路でリモートワーク」「釧路のコワーキングスペースガイド」で扱っています。ここでは「企業が拠点を置く意思決定」に絞ります。

進出検討チェックリスト

最初に、検討の抜け漏れを防ぐための表です。右列の確認先に、この記事の該当セクションを対応させています。

観点確認すること確認先・この記事の該当箇所
助成対象か業種(ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター)、投資額、新規雇用人数が条例の基準を満たすか釧路市産業推進室、「釧路市企業立地促進条例の助成」
専用制度の有無サテライトオフィス専用の補助制度があるか「サテライトオフィス専用の制度は確認できない」
物件オフィス・事業用地の紹介を受けられるか「事業用物件の探し方」
人材地元で採用できる層、求人の動向「人材と採用」
交通本社・顧客との往来、データセンターの保守動線「アクセスと気候」
相談窓口指定申請の前に誰へ相談するか「相談窓口」

釧路市ではなく釧路町に拠点を置く場合は、条例も窓口も別です。「釧路町への企業進出」を確認してください。

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釧路 サテライトオフィスに使える制度の全体像

釧路市公式サイトの「企業立地に対する支援」ページには、次の項目が並んでいます。サテライトオフィスという名称の制度は含まれていません。

  • 市内事業用物件のご紹介
  • 釧路市企業立地促進条例に基づく設備投資等の支援
  • 釧路市中小企業振興条例に基づく支援
  • 地域未来投資促進法に基づく基本計画
  • 先端設備等導入計画および導入促進基本計画
  • 工場立地法に基づく届出
  • 釧路市テレワーク×マッチングモデル事業(募集終了)

IT系の拠点で中心になるのは、2番目の企業立地促進条例です。以降、この条例の中身を、条例本文(釧路市例規集)で確認できた範囲で説明します。

釧路市企業立地促進条例の助成(IT・コールセンター・データセンター)

釧路市公式は、この条例を「市内で設備投資等を行う事業者の皆様を、助成金や課税の免除といった様々なメニューでご支援しております」と案内しています。助成の金額・要件の本体は、条例の別表で定められています(釧路市企業立地促進条例)。

対象施設の定義

条例の備考では、対象施設が次のように定義されています(要旨)。

施設定義(条例備考の要旨)
ソフトウェア業他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う事業の施設・設備
情報処理サービス業電子計算機等を用いて、委託された計算サービス、パンチサービス等を行う事業の施設・設備
データセンター顧客のデータ等の保管またはコンピュータ処理を代行する事業の施設・設備
コールセンター情報通信技術を利用する商品説明・相談・売買契約申込み・市場調査等の業務に係る事業の施設・設備

自社の拠点がどれに当たるか(たとえば自社製品の開発部門が、定義にいう「他人の需要に応じて」に当たるか)は、解釈が分かれ得ます。申請前に窓口で確認してください。

助成メニューと要件の一覧

条例別表第2から、IT・コールセンター・データセンター拠点に関わる助成を整理します。

助成要件助成額
設備投資資金助成土地を除く固定資産の取得価額が、新設は5,000万円以上(新設は新規雇用5人以上も必要)、増設は3,000万円以上取得価額の100分の8。限度額は1億円で、新設かつ新規雇用10人以上の場合は2億円。増設で新規雇用5人未満の場合は100分の4
雇用助成新設・増設に伴う新規雇用が5人以上新規雇用者数に20万円(特例の場合30万円。特例は、雇用前に引き続き3年以上、釧路市の住民基本台帳に記録されている者、または市内で義務教育以上の課程を修了し、進学又は就職のため本市を転出した者であって、雇用時に満30歳未満の者)を乗じた額。3,000万円が上限
土地取得助成新設・増設に伴い土地を取得し、取得日の翌日から3年以内に操業等を開始。市外からの進出以外の場合は、雇用助成の対象要件を満たすこと事業場の用に直接供する部分の建築面積相当分の土地取得価額の100分の25。1億円が上限
事業所賃借料助成(コールセンター・新設のみ)建物部分を賃借し、新規雇用50人以上事業開始から3年間、年間賃借料の2分の1。年500万円が限度
通信回線使用料助成(コールセンター・新設のみ)新規雇用50人以上事業開始から3年間、年間通信料の2分の1。年1,000万円が限度

釧路市企業立地ガイド2026に掲載されている助成の最大額(設備投資資金助成は新設で最大2億円・増設で最大1億円、雇用助成は最大3,000万円、土地取得助成は最大1億円)とも、上の表は整合しています(市公式の案内PDF)。

「新規雇用」の数え方

釧路市企業立地ガイド2026(R7.4.1現在)では、「新たに雇用される者」を次の条件を満たす者と定めています。正規雇用以外でも、条件を満たせば数えられます。

  • 常時雇用される者(労働者名簿の調製を要する者)で、釧路市の住民基本台帳に記録されている者
  • 設備投資資金助成・雇用助成の新設: 操業等開始の日に雇用されている者、または操業等開始後3か月以内(コールセンターは9か月以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用され、かつ補助金の交付申請時に雇用されている者
  • 事業所賃借料助成・通信回線使用料助成(コールセンターの新設): 事業開始の日に雇用されている者、または事業開始後9か月以内に雇用される者で、引き続き3か月を超えて雇用され、かつ補助金の申請時に雇用されている者

ガイドには、市外からの進出の場合の新設について、操業等開始後3年以内に雇用される者とする注記もあります。増設の数え方にも別の定めがあるため、人数の見込みは指定申請の前に産業推進室で確認してください。

本社機能の移転に関する助成

条例別表第2には、コールセンターとは別に、本社機能移転事業所向けの事業所賃借料助成があります。要件は、建物部分の賃借、新規雇用30人以上、面積300平方メートル以上、市外から市内への移転の公表、ほかの助成の対象外であることです。助成は支払賃借料の2分の1で、500万円が限度(1年限度)とされています。

小規模なサテライトオフィスの場合

上の数字をそのまま読むと、設備投資資金助成は新設で5,000万円以上かつ新規雇用5人以上、雇用助成は新規雇用5人以上が必要です。新規雇用は上の定義(市の住民基本台帳に記録されている者を、1年を超えて雇用するなど)で数えるため、小さく始める拠点が基準の人数に達するかは、採用計画と住所の条件に照らして確認する必要があります。拠点の規模と、段階的に増員する計画がある場合の扱いは、指定申請の前に産業推進室へ相談してください。

課税免除(固定資産税・都市計画税)

条例の課税免除は、基準年度に100分の100、翌年度に100分の75、翌々年度に100分の50とされています。対象は固定資産税と都市計画税です。

注意したいのは対象の範囲です。条例別表第1を確認すると、課税免除の対象として掲げられているのは、地域未来投資促進法第26条に規定する施設と、過疎法第24条に規定する設備です。釧路市企業立地ガイド2026(R7.4.1現在)で読める範囲は次のとおりです。

  • 過疎法関係の課税免除: 対象業種に「情報サービス業等」が挙がっています。固定資産の取得価額の要件は資本金の規模ごとに分かれています
  • 地域未来投資促進法関係: 国による課税特例の確認を受けた承認地域経済牽引事業が対象です。釧路市・白糠町の基本計画では、地域特性の1つに「釧路白糠地域のIT産業の集積を活用したIT関連産業分野」が挙げられています
  • 市公式ページには「課税免除については、先端設備等導入計画に基づく制度もご参照ください」とあります

自社の拠点が対象になるかは、業種・取得価額・計画の承認の有無で変わるため、産業推進室に確認してください。

指定申請の手続き

条例では、助成を受けようとする者が、規則で定めるところにより市長に申請すると定められています。助成金の交付時期は規則で定めるとされています。釧路市公式の同ページには、「申請・交付の流れ」のPDFと、各種様式(指定申請書、着手届、完成届、操業等開始届など)が掲載されています。

指定申請の提出時期は、工事着手日前60日から着手日後30日までです。着手届は工事着手後速やかに提出します(釧路市企業立地ガイド2026・市公式ページ)。計画段階で産業推進室に相談しておくことをおすすめします。

サテライトオフィス専用の制度は確認できない

釧路市公式サイトの企業立地支援の一覧と長期滞在のページを確認した範囲では、「サテライトオフィス誘致」「お試しサテライトオフィス」といった名称の専用制度ページは見当たりませんでした。賃料補助や初期費用補助を、サテライトオフィスの名目で用意しているという確認も取れていません。

関連しそうな制度は次のとおりです。

制度内容(公式ページの表記)状況
釧路市テレワーク×マッチングモデル事業市内に事業所を有しない事業者が、3日以上滞在して地元事業者との共同研究・事業検討、市場調査などを行う取組みが対象。2025年2月末までに完了するものとされていた「募集終了」と表示。問い合わせ先は釧路地域企業立地推進協議会(産業推進室)0154-31-4550
コワーキングスペース等利用促進モデル事業登録コワーキングスペース等の利用に1日1,000円分の利用券(滞在日数分、最大20日分まで)。釧路・根室・オホーツク・十勝の各振興局管内以外の自治体に住民登録していることが条件受付期間は2026年6月1日から2027年3月31日。予算の範囲を超えた場合は受付終了
釧路市中小企業振興条例に基づく支援工場新増設助成と高度化事業助成の2メニュー。IT・事務所・雇用の助成は掲載なし工場新増設助成は小規模企業者による工場の新設・増設が対象です。高度化事業助成は事業の共同化・集団化等が対象で、IT拠点の単独進出が当たるかは確認できていません

コワーキングの利用券は、従業員の試験的な滞在(短期の下見)に使えるかを確認する材料になります。施設の一覧や詳細な条件は、くしろ長期滞在ビジネス研究会の案内ページで確認できます。お試し滞在の実務は「釧路でリモートワーク」も参考にしてください。

北海道の企業立地促進費補助金

北海道には、企業立地促進費補助金があります。北海道公式ページでは、北海道産業振興条例に基づく企業立地の促進を図るための助成措置として案内され、所管は経済部産業振興局産業振興課(電話011-204-5311)です(北海道公式)。

公式ページで確認できた点は次のとおりです。

  • 工事着手の90日前から着手日までに、立地計画の認定申請を行い、認定を受ける必要がある
  • 対象地域は「対象地域一覧表」で確認する
  • 2025年12月から、公害防止条件・環境関係法令を遵守する旨の誓約書の提出が必要になった
  • 認定申請書等の様式と、交付要領のPDFが掲載されている

釧路市企業立地ガイド2026に掲載されている「北海道の支援制度(北海道産業振興条例に基づく支援)(R7.4.1現在)」の表では、次の点が読めます。

  • 市町村連携促進分野(類型2)の対象事業に、データセンター事業、IT産業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業)、コールセンター事業が挙がっています。補助要件は投資額2,500万円以上・雇用増3人以上、助成率は新設が投資額の8%、増設が4%です。「市町村が行う立地助成措置の対象であること」が条件に付いています
  • 同じ分野の対象地域は「特別対策地域と地域未来投資促進法適用地域が重複する地域」と読めますが、釧路市内の立地が該当するかは確認できていません
  • 成長産業分野(類型1)には、データセンター事業(再生可能エネルギー活用型)が挙がり、補助要件は投資額20億円以上・雇用増5人以上です
  • 本社機能移転事業の項があり、設備投資は投資額1億円以上・雇用増20人以上が補助要件として読めます

限度額と対象地域は表の読み取りが難しいため、この記事では書きません。限度額と対象地域は北海道の担当課(産業振興課 電話011-204-5311)と釧路市産業推進室に確認してください。市の条例との併用可否も、あわせて窓口で確認することをおすすめします。

事業用物件の探し方

釧路市は「市内事業用物件のご紹介」という制度を設けています。対象は、工場などの事業用地やオフィス等の物件を探している事業者と、その代理人(金融機関、デベロッパーなど)です(釧路市公式)。

  1. 「物件情報希望シート」(Excel形式)に希望条件を記入する
  2. メール、郵送または持参で釧路市に提出する
  3. 市が協力事業者へ照会する
  4. 市が物件情報と協力事業者の連絡先を提供する
  5. 売買などの交渉は、希望者と事業者が直接行う

公式ページには「企業情報は許可なく公表されない」と書かれています。窓口は産業振興部産業推進室産業推進係です。

工場・倉庫など大きな用地を検討する場合は、「釧路市の工業団地・産業用地」と「釧路で働く・釧路に進出する データルーム」も確認してください。

人材と採用

採用の前提になるのが、地元の労働市場と人材の供給元です。

求人倍率の水準

北海道労働局の公表値によると、釧路公共職業安定所管内の有効求人倍率(常用計)は、令和7年度平均が1.13倍で、全道平均0.91倍・全国平均1.10倍を上回っています。令和8年7月は0.99倍です(出典と確認日は「釧路で働く・釧路に進出する データルーム」を参照)。倍率が1倍前後であることは、職種によっては採用が競争になる可能性を示します。IT職種に限った倍率は確認できていないため、採用計画は職種別にハローワーク釧路(0154-41-1201)で相談してください。

地元の教育機関

公式サイトで確認できた教育機関は次のとおりです。

学校確認できた内容
釧路工業高等専門学校創造工学科の1学科3コース制(スマートメカニクス・エレクトロニクス・建築デザイン)。情報工学分野はスマートメカニクスコースに属し、ソフトウェア教育に力点を置くとされている
釧路公立大学経済学部と地域経済研究センターを設置
北海道教育大学釧路校教員養成課程の地域学校教育実践専攻(2019年度に統合)。所在地は釧路市城山1丁目15番55号

情報系の人材を直接輩出する学科は、確認できた範囲では釧路高専の情報工学分野です。釧路公立大学・北海道教育大学釧路校の学科・定員の詳細は、各校のページで確認してください。進学や学生生活の側面は、別の記事で扱います。

人材育成・IT産業の現状

釧路のIT産業や人材育成の概況は「釧路のIT産業」、雇用の相談窓口は「釧路の人材・採用」にまとめています。

アクセスと気候

空路と道路

釧路市公式サイトによると、たんちょう釧路空港の定期便は次の3路線です(ページ更新日は2023年6月22日で、便数・所要時間の記載はありません)。

  • 釧路-東京(羽田)線:日本航空、全日本空輸、エアドゥ・全日本空輸共同運航
  • 釧路-新千歳線:全日本空輸
  • 釧路-丘珠線:日本航空

最新のダイヤは、たんちょう釧路空港の公式サイトで確認してください。道路は、2024年12月22日に道東自動車道の阿寒IC~釧路西IC間が開通し、札幌と釧路が高速道路で直結しました(北海道開発局。出典と確認日は「釧路で働く・釧路に進出する データルーム」を参照)。

気候とデータセンター

気象庁の平年値(1991〜2020年)によると、釧路の8月は日最高気温の平均が21.5℃、平均気温が18.2℃です。真夏日は年0.3日にとどまります。夏の気温が低いという事実は、空調負荷を考える際の前提条件の一つになります。ただし、実際の空調・消費電力は設備の設計で決まるため、PUEなどの数値は本記事では扱いません。涼しさの比較は「涼しさ比較」で確認できます。

市内のデータセンターの例として、株式会社ポータスが運営する「KUSHIRO-iDC」(釧路市鳥取南5丁目12番5号)があります。同社の公式ページには、耐震設計建築、免震床構造、無停電電源設備、自家発電設備、空調設備、入退室管理等を備えると記載されています。冷却方式やPUEの記載は確認できませんでした。

相談窓口

窓口内容連絡先
釧路市産業振興部産業推進室企業立地促進条例、事業用物件の紹介、企業立地ガイド〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階。電話0154-31-4550、ファクス0154-22-8972
北海道経済部産業振興局産業振興課企業立地促進費補助金電話011-204-5311
くしろ長期滞在ビジネス研究会事務局(釧路市市民協働推進課内)コワーキング利用券、長期滞在電話0154-31-4538
ハローワーク釧路求人・採用の相談電話0154-41-1201

進出の検討段階から相談するときは、「業種」「想定する新規雇用人数」「投資額(建物・設備・土地)」「着手の時期」の4点を整理して伝えると、条例の基準と照らし合わせやすくなります。釧路市企業立地ガイド2026(PDF)と支援制度一覧、申請・交付の流れは、市公式の企業立地促進条例のページから入手できます。助成を使う前提の企業は、補助制度の全体像を「支援制度検索」でも確認してください。進出後に市内で採用・営業情報を発信する場合は「企業・求人の無料掲載」、企業進出の情報全体は「企業進出ハブ」にまとめています。

進出前に確認しておきたい注意点

  • 条例の数値は、改正で変わります。条例は令和6年4月1日に最近の改正が入っています。申請前に最新の条文と、釧路市企業立地ガイドの最新版を確認してください
  • 助成は申請・指定が前提です。指定申請の提出時期は工事着手日前60日から着手日後30日までで、着手届は工事着手後速やかに提出します。計画段階で相談してください
  • 中小企業振興条例のページには「同一事業について、上記の助成を重複して受けることや、上記の助成と「釧路市企業立地促進条例」または「釧路市水産業振興条例」による助成を同時に受けることはできません」とあります。併用を考える場合は窓口で確認してください
  • 釧路市と釧路町は別の自治体です。制度・窓口・金額を混同しないでください

Q1. 釧路市にサテライトオフィスを置くと、補助金はもらえますか?

A: サテライトオフィス専用の補助制度は市公式の一覧で確認できませんが、条例の基準(新設は固定資産(土地を除く)の取得価額5,000万円以上かつ新規雇用5人以上など)を満たせば企業立地促進条例の助成を使える可能性があります。

Q2. 釧路市企業立地促進条例の対象にコールセンターやデータセンターは入りますか?

A: 入ります。条例別表でソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンターの施設が助成の対象施設として定められており、コールセンターの新設は新規雇用50人以上などの条件で賃借料と通信回線使用料の助成も設けられています。

Q3. 北海道サテライトオフィス補助金の対象に釧路は入りますか?

A: この名称の制度は確認できず、北海道の企業立地促進費補助金が該当し得ます。市町村連携促進分野の対象事業にIT産業・データセンター事業・コールセンター事業が挙がっていますが、限度額と対象地域は北海道産業振興課(011-204-5311)と釧路市産業推進室に確認してください。

Q4. 数人規模のIT拠点でも釧路市の助成は使えますか?

A: 新設の設備投資資金助成と雇用助成は新規雇用5人以上が要件で、増設の設備投資資金助成は取得価額3,000万円以上が要件(新規雇用5人未満の場合は100分の4)です。新規雇用は市の住民基本台帳に記録されている者を1年を超えて雇用するなどの定義で数えるため、小規模な拠点が基準に達するかは指定申請の前に産業推進室へ相談してください。

Q5. 釧路でオフィスやデータセンターの物件を探すにはどうすればいいですか?

A: 釧路市の「市内事業用物件のご紹介」で物件情報希望シートを提出すると、市が協力事業者へ照会し、物件情報と連絡先を提供してもらえます。

Q6. 釧路に進出する企業の相談窓口はどこですか?

A: 釧路市産業振興部産業推進室(電話0154-31-4550、釧路市役所本庁舎4階)です。北海道の補助金は北海道経済部産業振興局産業振興課(電話011-204-5311)が窓口です。

※本記事は2026年10月1日時点で各公式ページを確認した内容です。制度の金額・要件・受付状況は変わるため、申請前に必ず担当窓口へ確認してください。

知っておきたいポイント

  • 1釧路市企業立地促進条例の別表では、ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンターの施設が助成の対象施設として定められている(釧路市条例)
  • 2IT系施設の雇用助成は、新設・増設に伴う新規雇用が5人以上で、1人につき20万円(特例の場合30万円。特例の定義は本文参照)、上限3,000万円(釧路市条例)
  • 3コールセンターの新設は新規雇用50人以上などの条件で、事業所賃借料の2分の1(年500万円限度)と通信回線使用料の2分の1(年1,000万円限度)が、それぞれ事業開始から3年間助成される(釧路市条例)
  • 4サテライトオフィス専用の誘致・補助制度ページは、釧路市の企業立地支援ページの一覧に見当たらない。「テレワーク×マッチングモデル事業」は募集終了と表示されている(釧路市公式)

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この記事の信頼性について

著者

くしろポータル編集部

最終更新

2026-10-01

出典の最終確認

2026-10-01

本記事は北海道釧路市・釧路町を生活拠点とするくしろポータル編集部が、釧路在住者の視点で執筆。公的機関の一次情報・現地確認・公式サイト・在住者の経験を基にリサーチし、 固有名詞・数値は公式サイト等の一次情報で確認し、確認に使った情報源は下の「参考にした公式情報」に掲載しています。詳しい品質管理プロセスは編集方針をご覧ください。

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