釧路の美容室・理容室は何軒ある
釧路保健所の施設一覧(令和8年9月末現在)では、管内の理容所は379、美容所は667です。釧路市内だけで理容281、美容548を占めます。
| エリア | 理容所 | 美容所 | 所管 |
|---|---|---|---|
| 釧路保健所管内(全体) | 379 | 667 | 釧路保健所 |
| 釧路市 | 281 | 548 | 釧路保健所 |
| 釧路町 | 29 | 39 | 釧路保健所 |
| 根室市 | 35 | 70 | 根室保健所 |
| 中標津・別海・標津・羅臼 | 61 | 101 | 中標津保健所 |
出典: 釧路保健所「生活衛生関係施設一覧」・根室保健所・中標津保健所の施設一覧(いずれも令和8年9月末現在)を集計。
開業する場所によって窓口が変わります。この記事は釧路保健所の管轄(釧路市・釧路町など)を前提にしています。
開業に必要な届出は「開設届」
理容師法・美容師法では、理容所・美容所を開設する人は、開設の届出が必要です。届出先は都道府県知事で、釧路では釧路保健所が窓口です。
美容所は美容師法、理容所は理容師法に基づく別々の届出です。店の名前が「美容室」「ヘアサロン」でも、美容業なら美容所の開設届になります。
開設までの流れ
釧路保健所の案内では、新規開設は工事の前に電話で相談する流れです。
- 工事を始める前に、釧路保健所(0154-65-5828)へ電話で相談する
- 管理美容師(管理理容師)が必要かを確認する
- 開設届と添付書類を準備する(様式と必要書類は釧路保健所の「理美容所を開設される皆さんへ」で確認する)
- 保健所の確認を受ける
- 開設予定日の前に、必要な書類を受け取る
書類はその日のうちには交付されません。開設予定日の少なくとも3週間前を目安に動くよう、保健所のページに書かれています。
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必要なもの
開設届そのものの様式と添付書類は、釧路保健所のPDF「理美容所を開設される皆さんへ」に載っています。ここでは、保健所のページで確認できたものを挙げます。
- 開設届(釧路保健所の手引き・PDFで様式を確認)
- 美容師(理容師)の免許証の原本(従業者を採用するとき)
- 結核・伝染性皮膚疾患がない旨の医師の診断書(従業者を採用するとき)
- 管理美容師(管理理容師)の資格を証するもの(常時2人以上のとき)
- 店舗の平面図(構造を変更するとき、変更の前後がわかるもの)
開設検査の手数料は、今回確認した北海道・釧路保健所のページに金額の記載がありませんでした。納付方法も含めて保健所で確認してください。
構造設備と衛生の基準
作業室の面積や作業いすの間隔など、北海道の構造設備の基準は、今回確認した公式ページに数値の記載がありませんでした。北海道の理容師法・美容師法の施行条例と施行細則(それぞれ道の例規集に収録)で定められています。
国の「理容所及び美容所における衛生管理要領」には、設備と衛生管理の数値があります。主なものは次のとおりです。
| 項目 | 要領の数値 |
|---|---|
| 作業面の照度 | 施行規則は100ルクス以上。要領は300ルクス以上が望ましい |
| 作業場の炭酸ガス濃度 | 5,000ppm以下(望ましくは1,000ppm以下) |
| 紫外線消毒器 | 85μW/cm²以上を、連続20分以上照射 |
| 煮沸消毒 | 沸騰後2分以上 |
| 蒸気消毒 | 器内が80℃を超えてから10分以上 |
| エタノール消毒 | 76.9〜81.4v/v%の液に10分以上。消毒液は7日以内に交換 |
| 器具の洗浄 | 流水で10秒間以上、1リットル以上 |
| 手指の洗浄 | 流水と石けんで15秒間(目に見える汚れがあるとき) |
| 施設・排水溝の清掃 | 1日1回以上 |
出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年環指第95号)。
この表は国の通知の数値で、北海道の条例の基準そのものではありません。工事の設計前に、保健所で図面を見せて確認すると手戻りを防げます。
管理美容師(管理理容師)が必要な店
美容師が常時2人以上いる美容所では、開設者は管理美容師を置く必要があります。理容所も、理容師が2人以上いる場合は管理理容師が必要です。
管理美容師になるには、美容師免許を受けてから3年以上美容の業務に従事し、都道府県知事が指定した講習会を修了している必要があります。開設者自身が要件を満たせば、自分で主として管理する1つの美容所の管理美容師になれます。
北海道の講習会
北海道の令和8年度の管理理容師・管理美容師資格認定講習会は、年2回、3日間です。
| 回 | 講習日 | 申込書の配布・受付 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2026年6月30日〜7月2日 | 4月1日〜4月20日 |
| 第2回 | 2026年9月8日〜9月10日 | 6月3日〜6月19日 |
会場は札幌市中央区のビュート20、受講料は20,000円です。令和8年度は2回とも日程が終わっているため、次の年度の日程は北海道のページで確認します。
窓口は公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 北海道ブロック事務所(011-261-2088)です。
開設後の届出(変更・廃止)
開設後に内容が変わったときも、保健所への届出が必要です。釧路保健所のページには、変更届と廃止届の様式があります。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 従業者を採用する | 変更届と、従業者の一覧(別紙)。免許証の原本と医師の診断書を用意する |
| 構造設備を変更する | 変更の前後がわかる書類(平面図など)を添える |
| 店を移転する | 新たに開設届が必要 |
| 開設者が変わる | 開設届か承継届のどちらか。事前に保健所へ相談する |
| 店をやめる | 廃止届。確認済証の原本を添える |
出典: 釧路保健所「各種届出様式(環境衛生関係)」。
窓口・相談先
| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 釧路保健所 生活衛生課 環境衛生係 | 開設・変更・廃止の届出・事前相談 | 〒085-0826 釧路市城山2丁目4番22号・0154-65-5811(事前相談は 0154-65-5828)。業務時間は総合案内の記載で8:45〜17:30(土日祝・12月29日〜1月3日は休み) |
| 釧路保健所 総合案内 | 代表電話 | 〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号・0154-43-9100 |
| 根室保健所(根室市) | 根室市の理容所・美容所 | 0153-23-5161 |
| 中標津保健所(中標津・別海・標津・羅臼) | 同左 | 0153-72-2168(生活衛生課) |
| 釧路市ビジネスサポートセンター(k-Biz) | 経営相談(何度でも無料) | 釧路市北大通4丁目1-1 北大通4丁目ビル2F・0154-68-5624(営業時間9:00〜17:00・定休日は土日祝) |
k-Bizのサイトに、創業に特化した相談の記載はありませんでした。創業融資や補助金は釧路の補助金・助成金、女性の創業も参照してください。
最新状況
開設検査の手数料と、北海道の構造設備基準の数値は、今回確認した公式ページに記載がありませんでした。記載を確認でき次第、追記します。電話窓口は釧路保健所に直接確認してください。
よくある質問
Q1. 美容室の開設検査の手数料はいくらですか?
A: 北海道・釧路保健所の公式ページで金額を確認できなかったため、記載できません。釧路保健所(0154-43-9100)に確認してください。
Q2. 開業の何日前までに保健所へ行けばいいですか?
A: 新規開設は工事前に釧路保健所(0154-65-5828)へ電話で相談し、書類は当日には交付されないため、開設予定日の少なくとも3週間前を目安に動きます。
Q3. スタッフを雇うと管理美容師は必要になりますか?
A: 美容師が常時2人以上いる美容所では管理美容師が必要です(理容所も理容師2人以上で管理理容師)。要件は免許取得後3年以上の業務経験と、指定講習の修了です。
Q4. 美容室を移転するときも届出はいりますか?
A: 釧路保健所のページでは、移転は新たに開設届が必要とされています。開設者の変更は開設届か承継届のどちらかなので、事前に保健所へ相談します。
Q5. 美容室をやめるときの手続きは?
A: 廃止届を保健所に出します。釧路保健所のページでは、確認済証の原本を添えるとされています。








