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釧路 美容室 開業

美容所 開設届の流れ・窓口・衛生基準【2026年】

釧路で美容室・理容室を開業するときの美容所・理容所の開設届を整理。釧路保健所(釧路総合振興局)の窓口と事前相談、3週間以上の余裕、管理美容師、変更・廃止の届出、釧路管内の軒数(理容379・美容667)を公式ページのまま掲載。2026年10月25日確認。

港町の明るい美容室で、シャンプー台と鏡、開設の書類を確認する美容師を描いた美容室開業のイラスト

Illustration: くしろポータル編集部(AI生成イラスト・編集方針)

編集部
くしろポータル編集部

釧路市・釧路町在住の編集部が一次情報・公的機関データをもとに執筆。編集方針

この記事のポイント

  • 1釧路で美容室・理容室を開くには、営業を始める前に美容所・理容所の開設届を出す。窓口は釧路総合振興局の釧路保健所(生活衛生課環境衛生係)
  • 2新規開設は工事前に電話で相談し、開設予定日の3週間以上前から動く。美容師が常時2人以上の店には管理美容師が必要
  • 3釧路保健所管内の令和8年9月末の施設数は理容所379・美容所667。釧路市は理容281・美容548、釧路町は理容29・美容39

基本情報公式確認 2026-10-25

電話
0154-43-9100(総合案内)・新規開設の事前相談は0154-65-5828
業務時間
8:45〜17:30(釧路保健所の総合案内に記載の一般的な業務時間。土日祝・12月29日〜1月3日は休み)
余裕を見る期間
開設予定日の3週間以上前(書類はその日のうちには交付されない)
確認日
2026年10月25日(各公式ページ)

釧路の美容室・理容室は何軒ある

釧路保健所の施設一覧(令和8年9月末現在)では、管内の理容所は379、美容所は667です。釧路市内だけで理容281、美容548を占めます。

エリア理容所美容所所管
釧路保健所管内(全体)379667釧路保健所
釧路市281548釧路保健所
釧路町2939釧路保健所
根室市3570根室保健所
中標津・別海・標津・羅臼61101中標津保健所

出典: 釧路保健所「生活衛生関係施設一覧」・根室保健所・中標津保健所の施設一覧(いずれも令和8年9月末現在)を集計。

開業する場所によって窓口が変わります。この記事は釧路保健所の管轄(釧路市・釧路町など)を前提にしています。

開業に必要な届出は「開設届」

理容師法・美容師法では、理容所・美容所を開設する人は、開設の届出が必要です。届出先は都道府県知事で、釧路では釧路保健所が窓口です。

美容所は美容師法、理容所は理容師法に基づく別々の届出です。店の名前が「美容室」「ヘアサロン」でも、美容業なら美容所の開設届になります。

開設までの流れ

釧路保健所の案内では、新規開設は工事の前に電話で相談する流れです。

  1. 工事を始める前に、釧路保健所(0154-65-5828)へ電話で相談する
  2. 管理美容師(管理理容師)が必要かを確認する
  3. 開設届と添付書類を準備する(様式と必要書類は釧路保健所の「理美容所を開設される皆さんへ」で確認する)
  4. 保健所の確認を受ける
  5. 開設予定日の前に、必要な書類を受け取る

書類はその日のうちには交付されません。開設予定日の少なくとも3週間前を目安に動くよう、保健所のページに書かれています。

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必要なもの

開設届そのものの様式と添付書類は、釧路保健所のPDF「理美容所を開設される皆さんへ」に載っています。ここでは、保健所のページで確認できたものを挙げます。

  • 開設届(釧路保健所の手引き・PDFで様式を確認)
  • 美容師(理容師)の免許証の原本(従業者を採用するとき)
  • 結核・伝染性皮膚疾患がない旨の医師の診断書(従業者を採用するとき)
  • 管理美容師(管理理容師)の資格を証するもの(常時2人以上のとき)
  • 店舗の平面図(構造を変更するとき、変更の前後がわかるもの)

開設検査の手数料は、今回確認した北海道・釧路保健所のページに金額の記載がありませんでした。納付方法も含めて保健所で確認してください。

構造設備と衛生の基準

作業室の面積や作業いすの間隔など、北海道の構造設備の基準は、今回確認した公式ページに数値の記載がありませんでした。北海道の理容師法・美容師法の施行条例と施行細則(それぞれ道の例規集に収録)で定められています。

国の「理容所及び美容所における衛生管理要領」には、設備と衛生管理の数値があります。主なものは次のとおりです。

項目要領の数値
作業面の照度施行規則は100ルクス以上。要領は300ルクス以上が望ましい
作業場の炭酸ガス濃度5,000ppm以下(望ましくは1,000ppm以下)
紫外線消毒器85μW/cm²以上を、連続20分以上照射
煮沸消毒沸騰後2分以上
蒸気消毒器内が80℃を超えてから10分以上
エタノール消毒76.9〜81.4v/v%の液に10分以上。消毒液は7日以内に交換
器具の洗浄流水で10秒間以上、1リットル以上
手指の洗浄流水と石けんで15秒間(目に見える汚れがあるとき)
施設・排水溝の清掃1日1回以上

出典: 厚生労働省「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年環指第95号)。

この表は国の通知の数値で、北海道の条例の基準そのものではありません。工事の設計前に、保健所で図面を見せて確認すると手戻りを防げます。

管理美容師(管理理容師)が必要な店

美容師が常時2人以上いる美容所では、開設者は管理美容師を置く必要があります。理容所も、理容師が2人以上いる場合は管理理容師が必要です。

管理美容師になるには、美容師免許を受けてから3年以上美容の業務に従事し、都道府県知事が指定した講習会を修了している必要があります。開設者自身が要件を満たせば、自分で主として管理する1つの美容所の管理美容師になれます。

北海道の講習会

北海道の令和8年度の管理理容師・管理美容師資格認定講習会は、年2回、3日間です。

回講習日申込書の配布・受付
第1回2026年6月30日〜7月2日4月1日〜4月20日
第2回2026年9月8日〜9月10日6月3日〜6月19日

会場は札幌市中央区のビュート20、受講料は20,000円です。令和8年度は2回とも日程が終わっているため、次の年度の日程は北海道のページで確認します。

窓口は公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 北海道ブロック事務所(011-261-2088)です。

開設後の届出(変更・廃止)

開設後に内容が変わったときも、保健所への届出が必要です。釧路保健所のページには、変更届と廃止届の様式があります。

場面手続き
従業者を採用する変更届と、従業者の一覧(別紙)。免許証の原本と医師の診断書を用意する
構造設備を変更する変更の前後がわかる書類(平面図など)を添える
店を移転する新たに開設届が必要
開設者が変わる開設届か承継届のどちらか。事前に保健所へ相談する
店をやめる廃止届。確認済証の原本を添える

出典: 釧路保健所「各種届出様式(環境衛生関係)」。

窓口・相談先

窓口内容連絡先
釧路保健所 生活衛生課 環境衛生係開設・変更・廃止の届出・事前相談〒085-0826 釧路市城山2丁目4番22号・0154-65-5811(事前相談は 0154-65-5828)。業務時間は総合案内の記載で8:45〜17:30(土日祝・12月29日〜1月3日は休み)
釧路保健所 総合案内代表電話〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号・0154-43-9100
根室保健所(根室市)根室市の理容所・美容所0153-23-5161
中標津保健所(中標津・別海・標津・羅臼)同左0153-72-2168(生活衛生課)
釧路市ビジネスサポートセンター(k-Biz)経営相談(何度でも無料)釧路市北大通4丁目1-1 北大通4丁目ビル2F・0154-68-5624(営業時間9:00〜17:00・定休日は土日祝)

k-Bizのサイトに、創業に特化した相談の記載はありませんでした。創業融資や補助金は釧路の補助金・助成金、女性の創業も参照してください。

最新状況

開設検査の手数料と、北海道の構造設備基準の数値は、今回確認した公式ページに記載がありませんでした。記載を確認でき次第、追記します。電話窓口は釧路保健所に直接確認してください。

よくある質問

Q1. 美容室の開設検査の手数料はいくらですか?

A: 北海道・釧路保健所の公式ページで金額を確認できなかったため、記載できません。釧路保健所(0154-43-9100)に確認してください。

Q2. 開業の何日前までに保健所へ行けばいいですか?

A: 新規開設は工事前に釧路保健所(0154-65-5828)へ電話で相談し、書類は当日には交付されないため、開設予定日の少なくとも3週間前を目安に動きます。

Q3. スタッフを雇うと管理美容師は必要になりますか?

A: 美容師が常時2人以上いる美容所では管理美容師が必要です(理容所も理容師2人以上で管理理容師)。要件は免許取得後3年以上の業務経験と、指定講習の修了です。

Q4. 美容室を移転するときも届出はいりますか?

A: 釧路保健所のページでは、移転は新たに開設届が必要とされています。開設者の変更は開設届か承継届のどちらかなので、事前に保健所へ相談します。

Q5. 美容室をやめるときの手続きは?

A: 廃止届を保健所に出します。釧路保健所のページでは、確認済証の原本を添えるとされています。

公式サイト・参考リンク

知っておきたいポイント

  • 1新規開設は、工事を始める前に釧路保健所(0154-65-5828)へ電話で相談する。書類はその日のうちには出ないため、開設予定日の3週間以上前から動く
  • 2美容師(理容師)が常時2人以上いる店は管理美容師(管理理容師)が必要。美容師免許を受けてから3年以上の業務経験と、指定講習の修了が要件
  • 3移転は新たに開設届、開設者の変更は開設届か承継届のどちらか。どちらになるかは事前に保健所へ相談する
  • 4従業者を新しく雇うときは、免許証の原本と、結核・伝染性皮膚疾患がない旨の医師の診断書を用意する
  • 5開設検査の手数料と、作業室の面積などの北海道の構造設備基準は、今回確認した公式ページに数値の記載がなかった。保健所で確認する

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この記事の信頼性について

著者

くしろポータル編集部

最終更新

2026-10-25

出典の最終確認

2026-10-25

本記事は北海道釧路市・釧路町を生活拠点とするくしろポータル編集部が、釧路在住者の視点で執筆。公的機関の一次情報・現地確認・公式サイト・在住者の経験を基にリサーチし、 固有名詞・数値は公式サイト等の一次情報で確認し、確認に使った情報源は下の「参考にした公式情報」に掲載しています。詳しい品質管理プロセスは編集方針をご覧ください。

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