暮らし

釧路町の町営住宅・空き家バンク・リフォーム助成

住まいの制度まとめ【2026年10月】

釧路町の町営住宅(2026年10月の入居者募集は10月14日まで)、空き家バンク、リフォーム・耐震化助成、市街化調整区域の建築ルール、水道・ごみの手続きを釧路町公式の情報で整理。2026年10月1日確認。

釧路町の住宅街で、新居の前に立つ家族と設計図を広げる相談の様子を描いたイラスト(釧路町の住まい)

Illustration: くしろポータル編集部(AI生成イラスト・編集方針)

編集部
くしろポータル編集部

釧路市・釧路町在住の編集部が一次情報・公的機関データをもとに執筆。編集方針

この記事のポイント

  • 1借りるなら町営住宅(16棟246戸)。2026年10月1日〜14日に4団地20戸の募集を受付中で、申込書の提出先は都市計画課住宅管理係(防災交流センター「まもりーふ」内)のみ
  • 2買う・建てる場合は、釧路町の都市計画区域の90%以上が市街化調整区域である点が最大の注意点。購入契約や手付金の前に、都市計画課へ建築の可否を相談する
  • 3直す・貸すなら、リフォーム・耐震化助成(リフォーム分は令和8年度の受付終了)とマイホーム借上げ制度。窓口は都市計画課建築係(0154-68-4293)など

釧路町で暮らす住まいを確保するには、借りる・買う(建てる)・直す・貸すの4つの入口があります。釧路町公式サイトの「住まい」関連ページを2026年10月1日時点で確認すると、町営住宅の入居者募集は10月14日まで受付中です。一方、住宅リフォーム助成は公式ページ(2026年4月9日更新)で令和8年度の受付終了とされており、制度ごとに状況が違います。この記事は、釧路町公式の記載をもとに、制度・条件・窓口・電話番号を整理した実務ガイドです。

土地や家賃の相場は、公式データがないため扱いません。物件の探し方は「不動産ハブ」を参照してください。釧路町の暮らし全般は「釧路町の暮らしガイド」、移住支援金などは「釧路町への移住ガイド」にまとめています。

結論:目的別に使う制度と窓口

釧路町の住まいの相談は、ほぼ都市計画課(若葉1丁目28番地3・防災交流センター「まもりーふ」)に集まります。電話は共通で0154-68-4293です。

やりたいこと使う制度・手続き主な窓口
借りる町営住宅(16棟246戸)都市計画課住宅管理係
買う(空き家)空き家バンク(北海道空き家情報バンク)ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係(0154-62-2310)
建てる地区計画の届出、市街化調整区域の事前相談、開発行為許可、長期優良住宅等の認定都市計画課都市計画係・建築係
直す住宅リフォーム・耐震化等に係る助成都市計画課建築係
貸すマイホーム借上げ制度ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係
手放す低未利用土地等の譲渡の特例(確認書)都市計画課都市計画係
迷ったら住宅相談ステーション都市計画課建築係

制度は年度ごとに変わります。本記事は2026年10月1日時点の公式ページの内容で、申請前には必ず窓口へ確認してください。助成や補助を横断して探したい場合は「支援制度検索」も使えます。

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借りる:釧路町の町営住宅

釧路町公式サイトによると、町には16棟246戸の町営住宅があります。入居には条件があり、募集は新聞・広報誌・町ホームページで案内されます。

団地の一覧

団地名所在地棟数戸数
栄町団地釧路町別保5丁目14番地3棟(A〜C)74
清水沢団地釧路町別保10丁目30番地4棟(S-1〜S-4)32
新双河辺団地(募集停止中)釧路町別保南1丁目100番地1 外4棟(53A-1〜54A-2)16
睦団地釧路町睦6丁目4番地 外3棟(M-1〜M-3)84
遠矢団地釧路町河畔3丁目1番地 外(2026年10月1日付の入居者募集ページでは河畔3丁目2番地と表記。所在地は窓口で確認)2棟(T-1〜T-2)40

新双河辺団地は、公式ページで「募集停止中」と表示されています。

入居の条件

公式ページでは、次のすべてに該当する方が対象とされています。

  • 住宅困窮にあると認められる
  • 同居親族がいる(単身可能世帯を除く)
  • 収入が基準以下である
  • 町民または勤務先が釧路町内である
  • 暴力団員ではない(男性で18歳以上70歳未満の方が対象)
  • 他の公営住宅の申込みや補欠登録をしていない
  • 町税に滞納がない

他の公営住宅からの住み替えを希望する場合は、これ以外にも条件があります。収入基準の具体的な金額や家賃は、今回確認した公式ページに記載がないため、書いていません。窓口で確認してください。

2026年10月の入居者募集(栄町・清水沢・睦・遠矢)

釧路町公式サイトの2026年10月1日付のお知らせによると、4団地で次の住戸を募集しています。

団地募集戸数内訳駐車場(1台・月額)
栄町団地9戸一般世帯向け8戸・高齢単身向け1戸2,200円
清水沢団地3戸一般世帯向け3戸2,200円
睦団地3戸一般世帯向け3戸2,750円
遠矢団地5戸一般世帯向け5戸2,200円

募集住戸は次のとおりです(公式の表記どおり)。

  • 栄町団地:A棟2階(2LDK)1戸・A棟2階(3LDK)1戸、B棟2階(2LDK)2戸・3階(2LDK)1戸・3階(3LDK)1戸、C棟1階(1LDK)1戸(高齢単身向け)・2階(2LDK)1戸・2階(3LDK)1戸
  • 清水沢団地:S1棟2階(3LDK)1戸、S3棟1階(2LDK)1戸、S4棟2階(2LDK)1戸
  • 睦団地:M1棟4階(3LDK)1戸、M2棟4階(3LDK)1戸、M3棟3階(3LDK)1戸
  • 遠矢団地:T1棟2階(2LDK)1戸・3階(2LDK)1戸、T2棟2階(2LDK)1戸・3階(2LDK)1戸・3階(3LDK)1戸

設備は団地ごとに違います。公式の表記では次のとおりです。

団地熱源エレベーター
栄町団地オール電化あり(A棟以外)
清水沢団地プロパンガスなし
睦団地都市ガスなし
遠矢団地オール電化あり

4団地とも、浴室・洗面・脱衣場・バルコニー付きで、有料駐車場があると記載されています。

受付期間と申込方法

受付期間は令和8年10月1日(木)から令和8年10月14日(水)までです。この記事を確認した2026年10月1日は受付初日にあたります。公式のお知らせの有効期限も2026年10月14日とされています。

  1. 申込書をもらう:防災交流センター「まもりーふ」、役場本庁舎、雪裡支所、遠矢支所、昆布森支所、保健福祉センター「あいぱーる」で配布されています。
  2. 必要書類をそろえる(下表)。
  3. 都市計画課住宅管理係(釧路町若葉1丁目28番地3・防災交流センター内)へ直接持参して提出する。

公式ページには「まもりーふ以外での受付や申込はできません。直接、担当係にお持ちください」と書かれています。配布場所と提出先が違う点に注意してください。

必要なものは、町営住宅のページに次のとおり載っています。

区分必要なもの
共通個人番号カードまたは個人番号通知カード(入居予定者全員分)、所得を証明する書類(収入のある方)、住民票、納税証明書(非課税の方は課税証明書)
別居の親族または母子家庭の方戸籍謄本
賃貸住宅入居者家賃の払込通帳(通帳が無い場合は、賃貸契約書と家賃支払証明または最近3ヶ月の領収書)
障がいをお持ちの方身体障害者手帳
男性で18歳以上70歳未満の方暴力団員調査の同意書

町内在住で、入居予定者全員分の個人番号カードまたは通知カードの写しを提出した場合は、所得を証明する書類と住民票を省略できると案内されています。

問い合わせは都市計画課住宅管理係(電話0154-68-4293、FAX 0154-38-5001)です。募集が終わったあとの次回募集は、釧路町公式サイトで随時確認してください。

買う・建てる:釧路町で家を持つときのルール

釧路町で土地や家を探すときは、制度の前に「その土地に家を建てられるか」の確認が欠かせません。

市街化調整区域は原則建築不可

釧路町公式サイトによると、都市計画区域は、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」の2つに区分されます。釧路町では、都市計画区域のうち90%以上が市街化調整区域です。

市街化調整区域では、原則として建築行為が規制されており、建築物を建築できません。用途や使い方によっては例外的に許可される場合もありますが、無許可で建築すると都市計画法違反になります。増改築や用途変更を含め、計画する際は必ず事前に都市計画課へ相談するよう案内されています。

公式ページが示す「建築物」の考え方は、次の2点です。

  • 土地に定着するものであること
  • 柱または壁があり、屋根が取り付けられたものであること

基礎の有無や規模の大小は問われません。物置などの簡易なものも建築物に含まれ、公式ページはコンテナ、プレハブ、カーポート、物置・車庫・倉庫(D型ハウスなど)、トレーラーハウス(随時かつ任意に移動できないもの)・ユニットハウス・ログハウス、東屋、太陽光発電設備に伴う蓄電施設などを例に挙げています。

土地を買う前に:契約前・手付金の前に相談

公式ページは、市街化調整区域内の土地や建物の購入を計画するときは、次の点を確認したうえで、売買契約の前や手付金を支払う前に都市計画課へ相談するよう求めています。

  • 建築物を建築できるかどうか
  • 土地の用途はどのようなものか
  • 違反建築物ではないか

また、山林や原野を図面上で分筆して宅地に見せかけた「現状有姿分譲地」は建築物を建築できないこと、将来市街化区域になる保証もないことが、注意喚起として書かれています。

北海道条例で指定された鳥通地区の区域

釧路町の鳥通地区は市街化調整区域ですが、北海道条例で指定された区域では、建築可能条件を満たした場合に限り建築できます。その場合は都市計画法第43条第1項に基づく建築許可が必要で、事前に都市計画課へ相談します。公式ページが示す該当地番は次のとおりです。

町名丁目地番
鳥通西8丁目2番〜20番、23番、26番〜31番、35番〜40番、46番〜60番、63番〜68番、73番〜94番
鳥通東2丁目1番〜50番
鳥通東3丁目1番〜79番
鳥通東4丁目1番〜86番
鳥通東5丁目1番〜66番
鳥通東6丁目1番〜70番
鳥通東7丁目1番〜20番、25番〜38番、41番、43番〜66番

開発行為の許可(都市計画法)

釧路町公式サイトによると、開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更です。切土・盛土・整地などの造成工事や、土地の利用状況を変える行為が含まれます。

許可が必要になる規模は、区域ごとに次のとおり案内されています。

区域許可が必要になる規模
市街化区域敷地面積が1,000㎡以上
市街化調整区域すべて(原則として開発許可が必要。法令で不要とされているものを除く)
都市計画区域外敷地面積が10,000㎡(1ha)以上

許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届出が必要になることがあります。いずれの場合も、事前に都市計画課都市計画係(0154-68-4293)へ相談してください。詳細は北海道の「都市計画法による開発許可制度の手引」も参照するよう、公式ページが案内しています。

地区計画の区域内で建てるとき

地区計画は、地域の特性に応じて良好な環境を維持・形成するための都市計画制度です。釧路町都市計画区域内の地区計画は、次の3地区が公式ページに掲載されています。

地区計画の名称位置
東陽地区東陽西1丁目から2丁目・東陽大通西1丁目から2丁目
睦1丁目地区睦1丁目
桂木・木場地区桂木1丁目・2丁目・4丁目、木場1丁目・2丁目、睦1丁目、曙1丁目

地区計画の区域内で届出対象行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項により、着手の30日前までに釧路町長への届出が必要です。設計や施工方法を変更するときも、変更に係る行為の着手の30日前までに変更の届出が必要になります。

届出が必要な行為の主なものは、土地の区画形質の変更、建築物の建築・工作物の建設、建築物等の用途の変更です。建築確認申請が不要な行為でも対象になり、公式は10㎡以内の増改築、カーポート、物置、門、塀を例に挙げています。一方、上記3地区内で建築確認申請を要する行為は、条例で制限内容を定めているため、建築確認の審査の中で確認され、この届出は不要です。

届出はHARPフォームでのオンライン申請、郵送、窓口持参のいずれかで行えます。届出をしない、または虚偽の届出をすると、法律または条例により罰せられると公式に書かれているため、計画段階で都市計画課都市計画係へ確認しておくと安心です。

長期優良住宅・省エネ・低炭素建築物の認定

釧路町公式サイトには、新築時に使える3つの認定手続きが案内されています。窓口はいずれも都市計画課建築係(0154-68-4293)です。

認定の種類公式ページの要点
長期優良住宅長期にわたり良好な状態で使用されるための構造・設備と、30年以上の維持管理計画・資金計画を作ることで、税金面の控除・登録免許税の引き下げ・固定資産税の減額などの優遇が受けられる場合がある。認定基準・様式は「長期優良住宅認定手続き等の手引き(釧路町)」で確認
建築物省エネ法の認定町が基準に適合すると認めると認定。容積率の特例を受けられるなどのメリットがあり、基準適合を示すマークも表示できる。申請前に登録評価機関等の技術的審査を受けて適合証を添付する
低炭素建築物新築等計画認定を受けた建築物は、国が定めた支援制度等を受けられる。着工前の申請が必要で、登録建築物調査機関等の適合証を添付する

低炭素建築物の認定申請手数料は、公式ページ(2013年6月14日掲載)の表によると、住戸単位の申請で1戸のものが9,000円、2戸以上5戸以内が15,000円、6戸以上が23,000円です。棟単位の申請などでは加算があります。適合証を出す機関の技術的審査の費用は、別途その機関へ支払います。

長期優良住宅と省エネ法の公式ページは更新が古い(それぞれ2015年・2017年掲載)ため、税制の優遇内容や手数料は、最新の国土交通省の情報と窓口で必ず確認してください。

空き家バンクで探す

釧路町の空き家バンクは、北海道空き家情報バンクに登録された物件情報を紹介するものです。物件の詳細は北海道空き家情報バンクで見られます(釧路町公式ページが案内しているリンクです)。

公式ページの利用上の留意点は次のとおりです。

  • 登録情報の紹介のみで、空き家の斡旋や仲介は行わない
  • 物件内容の確認、賃貸や売買の交渉、契約は利用者の責任で行う
  • 交渉・契約におけるトラブルについて、町は責任を負わない

問い合わせはふるさと納税推進室ふるさと納税推進係(電話0154-62-2310)です。市街化調整区域の物件や、築年数の古い物件を検討する場合は、前述の事前相談と、次のリフォーム・耐震化の助成の条件もあわせて確認すると判断しやすくなります。

空き家・空き地を売るなら:低未利用土地等の譲渡の特例

持っている空き地や空き家の土地を手放す側の制度として、釧路町公式サイトは「低未利用土地等の譲渡に係る所得税・個人住民税の特例措置」を案内しています。

  • 内容:都市計画区域内の低未利用土地等を、令和2年(2020年)7月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に500万円(令和5年1月1日以降、市街化区域の場合は800万円)以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除する
  • 期間:令和8年度の税制改正で、令和10年(2028年)12月31日まで延長された
  • 必要な書類:確定申告時に、釧路町が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要
  • 主な要件:譲渡した者が個人であること、譲渡の年の1月1日で所有期間が5年を超えること、配偶者等の特別の関係がある者への譲渡でないこと、空き地や空き家・空き店舗等の存する土地であることなど
  • 確認書の手数料は無料。申請書の提出から発行まで通常1週間程度かかる
  • 申請先:都市計画課都市計画係(電話0154-68-4293)

確認書の交付を受けても、他の要件を満たさなければ特例が適用されないことがあります。適用の可否は、管轄の税務署に確認するよう公式ページに書かれています。

直す:住宅リフォーム・耐震化等に係る助成

釧路町公式サイトによると、築後おおむね10ヵ年を経過した住宅に住む人が、バリアフリーや屋根・外壁等の改修、または建替・除却を計画していて一定の条件に該当する場合に、助成を受けられます。

種類助成対象助成額
リフォームバリアフリー改修、屋根や外壁等の改修(長寿命化改修)対象工事費の10%助成・戸当たり20万円限度
耐震A(建替)非耐震住宅の解体費、新築費、または新築建売住宅の購入費戸当たり一律20万円
耐震B(除却)非耐震住宅の除却費戸当たり一律10万円

公式ページは、非耐震住宅を「昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、現行の建築基準法の構造規定に適合していないもの」と定めています。

受付期間は令和8年4月1日〜令和9年2月頃まで(2月末までに工事が完了するもの)です。公式ページ(2026年4月9日更新)では、令和8年度の住宅リフォームは予算額に達したため受付終了、耐震A・耐震Bは受付中とされています。申込時点で着工済みの工事は対象外のため、工事に着手する前に建築係(0154-68-4293)へ連絡してください。

詳しい要件は、公式ページの「マニュアル(住宅リフォーム耐震化等助成事業)」と「助成チラシ、申請書様式関係」で確認できます。

貸す:マイホーム借上げ制度

釧路町公式サイトによると、マイホーム借上げ制度は、50歳以上の世帯が持つマイホームを子育て世帯などに転貸するための、一般財団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」の制度です。売却せずに貸し手になることで、安定した賃料収入を得られる点が特長として紹介されています。

利用条件は次のとおりです。

  • 日本国内にある住宅を持つ50歳以上の方
  • 住宅に一定の耐震性が確保されていること

土地や建物に抵当権が設定されている場合は、JTIで借上げの可否の審査が必要です。窓口はふるさと納税推進室ふるさと納税推進係(電話0154-62-2310)です。公式ページには制度のチラシ(PDF)も掲載されています。

相談する:住宅相談ステーション

住宅の建設やトラブルについては、建築担当者が相談を受け、法規の解説や情報の検索・提供を行う「住宅相談ステーション」があります。

  • 相談内容:住宅建設に必要な手続き、建築関係の法律、施工業者とのトラブル、隣地とのトラブル、耐震診断など
  • 受付日時:平日の午前8時45分〜午後5時15分(土日・祝日、年末年始等の閉庁日を除く)
  • 場所:釧路町都市計画課建築係(防災交流センター「まもりーふ」)
  • 申込方法:電話(0154-68-4293)。担当者が不在の場合があるため、来庁前に電話で確認する

土地の安全性:盛土規制法と大規模盛土造成地マップ

盛土規制法で町全域が規制区域に

釧路町公式サイトによると、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は令和5年5月26日に施行されました。令和8年7月から釧路町全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定され、令和8年7月1日から規制が始まっています。

町内で一定規模以上の盛土・切土・一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要です。許可等の要否は北海道が判断するため、詳細は北海道建設部まちづくり局都市計画課へ問い合わせるよう案内されています。規制区域は、北海道の規制区域の公表ページで確認できます(釧路町公式ページが案内しているリンクです)。

宅地の造成や擁壁の工事、土の搬入を伴う外構工事を考えている人は、着手前に確認しておきましょう。

大規模盛土造成地マップ

釧路町公式サイトによると、令和元年度(2019年度)に国が実施した調査で、町内に8か所の大規模盛土造成地が確認されています。谷や沢を埋めた盛土面積3,000㎡以上の「谷埋め型」と、造成前の地盤の角度が20度以上で盛土の高さが5m以上の「腹付け型」の2種類があります。

地点所在地種類2次スクリーニングの状況
1南陽台6丁目谷埋め型経過観察
2緑1丁目谷埋め型完了(令和7年度)。常時・地震時に滑動崩落のおそれが低い
3緑3丁目谷埋め型完了(令和7年度)。常時・地震時に滑動崩落のおそれが低い
4柏東1丁目谷埋め型完了(令和5年度)。滑動崩落のおそれがある(安全性評価の目安にわずかに達していない)ため定期観察
5柏西3丁目谷埋め型完了(令和6年度)。常時・地震時に滑動崩落のおそれが低い
6柏東7丁目腹付け型完了(令和5年度)。滑動崩落のおそれがある(安全性評価の目安にわずかに達していない)ため定期観察
7わらび2丁目谷埋め型経過観察
8昆布森3丁目谷埋め型経過観察

公式ページには、次のQ&Aも載っています。

  • マップに示された箇所が危険という意味ではなく、大規模盛土造成地のおおむねの位置と規模を示したもの
  • 宅地が含まれていても、現時点で対策の必要はない
  • 建替えの際に、建築が特別に制限されることはない
  • 重要事項説明書への記載は求められていない

調査結果の詳細は都市計画課都市計画係に問い合わせます。ハザードマップなど災害リスクの確認は「避難所・防災情報」も参考にしてください。

住み始めるときの手続き:水道とごみ

水道・下水道の使用開始

釧路町公式サイトによると、水道・下水道の使用を開始するとき(引越してきたときなど)は、必ず連絡が必要です。使用を止めるとき、使用者が変わったときなども同様です。

ここで注意したいのが給水区域です。釧路町にお住まいでも、釧路市給水区域で水道を利用する場合は、釧路町ではなく釧路市への連絡が必要と、公式ページに書かれています。

給水区域連絡先
釧路市給水区域釧路市上下水道部お客様サービスセンター(電話0154-43-2161)。LINE(水道利用開始・廃止手続)、電話、窓口で連絡
給水区域の確認・町の水道の窓口水道課業務係(電話0154-62-2190)。釧路市給水区域にあたるかどうかは、町公式の水道料金のページで確認します(公式が参照先に指定)

連絡時に伝える内容は、住所、氏名、電話番号、水栓番号(わかる範囲で)、使用人数、用途(家事用か業務用か)、料金の支払方法(口座振替か納付書か)です。LINE申請は24時間受付と公式に書かれています。

受付時間は、公式ページの間で表記が違います。釧路市上下水道料金お客様サービスセンター(0154-43-2161)は、町公式の2026年9月25日付お知らせで「営業時間(日曜日・祝日除く)午前8時30分〜午後5時20分」と書かれています。一方、町の「水道・下水道の使用」ページ(2015年3月12日更新)には「電話または窓口の場合 8時45分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始休業時を除く)」とあります。念のため電話で確認してください。

また、2026年9月25日付の釧路町のお知らせによると、令和8年10月から、釧路市給水区域の「水道使用量のお知らせ」の用紙が変わります。納入通知書兼領収書はロール紙タイプになり、検針時に封筒で投函されます。口座振替の場合は、従来どおり「水道使用量のお知らせ」のみの投函です。

ごみの収集

釧路町公式サイトの2026年5月7日更新のページによると、収集の頻度は次のとおりです。

区分収集
可燃ごみ週2回
不燃ごみ月1回
粗大ごみLINEまたは電話の申し込みで収集日を決定(毎週木曜日)。自宅敷地内で収集、事前申込が必要
資源物・有害物週1回

可燃・不燃ごみは、地区により戸別収集とごみステーション収集に分かれ、収集場所は住む地区ごとに問い合わせるよう案内されています。ごみは収集日の朝9時までに出します。

引越しに伴う多量の家庭ごみは、町では回収しません。公式ページには「一般廃棄物処理業(ごみ)許可業者一覧」が掲載されています。事業系のごみも町では回収しません。問い合わせは環境生活課環境保全係(電話0154-62-2119)です。地区別の収集日は、「ごみカレンダー」も参考になります。

注意点

  • 制度の金額・要件・受付状況は年度で変わります。公式ページの更新日は制度ごとに違い、空き家バンクとマイホーム借上げ制度は2023年の更新、住宅相談ステーションは2019年11月4日更新、開発行為許可は2021年12月3日更新、長期優良住宅・省エネ・低炭素建築物は2013〜2017年の掲載です。申請前に必ず窓口へ確認してください
  • 釧路市と釧路町は別の自治体です。釧路市の住宅制度は釧路町では使えず、窓口も異なります。釧路市側は「釧路市で家を買う・建てる」「釧路の住まい探しガイド」を見てください
  • 空き家バンクは、斡旋や仲介を行わない紹介のみの制度です。契約でのトラブルについて町は責任を負いません
  • 市街化調整区域の土地や建物は、契約や手付金の前に、都市計画課へ建築の可否を確認してください

Q1. 釧路町の町営住宅はいつ募集していますか?

A: 2026年10月1日(木)〜10月14日(水)に栄町・清水沢・睦・遠矢の4団地で計20戸を受付中です。以降の募集は釧路町公式サイトで随時確認してください

Q2. 釧路町の空き家バンクはどこで探せますか?

A: 北海道空き家情報バンクに登録された物件の紹介で、町は斡旋や仲介を行いません。問い合わせはふるさと納税推進室ふるさと納税推進係(0154-62-2310)です

Q3. 釧路町でリフォームの補助金は使えますか?

A: 住宅リフォーム・耐震化等助成があり、リフォームは対象工事費の10%・戸当たり20万円限度ですが、公式ページ(2026年4月9日更新)では、令和8年度の住宅リフォームは予算額に達したため受付終了、耐震A・Bは受付中と案内されています。窓口は都市計画課建築係(0154-68-4293)です

Q4. 釧路町で家を建てるとき、市街化調整区域だとどうなりますか?

A: 釧路町は都市計画区域の90%以上が市街化調整区域で、原則として建築物を建築できません。土地の購入契約や手付金の支払い前に、都市計画課へ相談してください

Q5. 釧路町の水道は、どこに連絡すればいいですか?

A: 釧路市給水区域の場合は釧路市のお客様サービスセンター(0154-43-2161)への連絡が必要です。営業時間は町公式の2026年9月25日付お知らせで午前8時30分〜午後5時20分(日曜日・祝日除く)、町の「水道・下水道の使用」ページ(2015年3月12日更新)では8時45分から17時15分までと表記が違うため、電話で確認してください。釧路市給水区域にあたるかどうかは町公式の水道料金のページで確認でき、町の問い合わせ先は水道課業務係(0154-62-2190)です

相談窓口

相談内容窓口電話
町営住宅の申込都市計画課住宅管理係0154-68-4293
建築・リフォーム・耐震化助成・住宅相談都市計画課建築係0154-68-4293
地区計画・開発行為・低未利用土地等確認書・盛土都市計画課都市計画係0154-68-4293
空き家バンク・マイホーム借上げ制度ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係0154-62-2310
水道の開始・廃止水道課業務係0154-62-2190
ごみ環境生活課環境保全係0154-62-2119

都市計画課は〒088-0613 釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3(防災交流センター「まもりーふ」)、役場代表は0154-62-2111(開庁時間は午前8時45分〜午後5時15分、土日祝日閉庁)です。引っ越し全体の段取りは「釧路への引っ越しガイド」、物件探しは「不動産ハブ」、釧路町での暮らしの全体像は「釧路町の暮らしガイド」へどうぞ。

※本記事は2026年10月1日時点で各公式ページを確認した内容です。制度の金額・要件・受付状況は変わるため、申請前に必ず担当窓口へ確認してください。

知っておきたいポイント

  • 1釧路町は2026年10月1日〜10月14日の受付で、栄町・清水沢・睦・遠矢の4団地で計20戸の町営住宅入居者を募集している(釧路町公式)
  • 2住宅リフォーム助成は対象工事費の10%・戸当たり20万円限度。公式ページ(2026年4月9日更新)では、令和8年度の住宅リフォームは予算額に達したため受付終了、耐震A(建替)20万円・耐震B(除却)10万円は受付中と案内されている(釧路町公式)
  • 3釧路町は都市計画区域の90%以上が市街化調整区域で、原則として建築物を建築できない。土地購入の契約や手付金の前に都市計画課へ相談するよう公式が呼びかけている(釧路町公式)
  • 4盛土規制法により、釧路町全域が規制区域に指定され、令和8年7月1日から規制が始まっている。一定規模以上の盛土・切土は北海道知事の許可または届出が必要(釧路町公式)

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この記事の信頼性について

著者

くしろポータル編集部

最終更新

2026-10-01

出典の最終確認

2026-10-01

本記事は北海道釧路市・釧路町を生活拠点とするくしろポータル編集部が、釧路在住者の視点で執筆。公的機関の一次情報・現地確認・公式サイト・在住者の経験を基にリサーチし、 固有名詞・数値は公式サイト等の一次情報で確認し、確認に使った情報源は下の「参考にした公式情報」に掲載しています。詳しい品質管理プロセスは編集方針をご覧ください。

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